2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
平成二十九年に刑法改正されまして、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しや、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設等の改正が実現をいたしました。附則九条で三年目途の検討となって、ことしがその三年の目途でございます。 昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。
平成二十九年に刑法改正されまして、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しや、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設等の改正が実現をいたしました。附則九条で三年目途の検討となって、ことしがその三年の目途でございます。 昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。
でも、この事件は二〇一八年の事件で、二〇一九年、養育費を支払っていないので監護者に該当しないとされまして、監護者わいせつ罪に該当しなかった。娘さんは父親の行動に動揺していたそうですけれども、暴行、脅迫もなかったから不起訴になってしまったそうです。当然、同意もない、性虐待でございます。にもかかわらず、起訴もされない。
そこで、このような行為類型につきましては、強制性交等罪等と同等の悪質性、当罰性が認められると考えられることから、新たな犯罪類型として、監護者性交等罪及び監護者わいせつ罪を設け、強制性交等罪等と同様に処罰することとしたところでございます。
ただ、刑法百七十九条の監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪は、監護者の影響力がある状況下で行われた場合に、十八歳未満の者がそれに抵抗することなく応じたとしても、その意思決定は自由な意思決定と言うことはできないと考えられたことから設けられたものであるということでございます。
具体的に申し上げますと、改正後の規定の施行状況等を把握するため、新たに設けられました監護者わいせつ罪及び監護者性交等の罪の適用状況等を調査しておりますほか、裁判例についての調査検討、性犯罪の罰則に関する外国法制調査などを引き続き実施することといたしております。
そうした議論の中で、配付資料の四枚目以降にお配りをしていますのが、昨日ようやく明らかになりました、法務省刑事局が全国の地検、地方検察庁に対して、表題を読みます、「「強制性交等罪、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪」を適用した事件に関する資料の送付について(依頼)」という文書を発しておられるということが明らかになりまして、一部墨塗りですけれども、昨日提供いただきましたので委員会にもお配りしたわけですね。
本法律案は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの処罰規定の整備を行い、あわせて、強姦罪等を親告罪とする規定を削除しようとするものであります。 なお、衆議院において、施行後三年を目途とした見直し規定を追加する修正が行われております。
このような状況を踏まえて監護者わいせつ罪等が新設されたというふうに思うわけですが、この新設された理由について改めてお伺いをしたいと思います。
今回の法案では、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合に監護者わいせつ罪に問われるというふうなことになっておりますけれども、この「影響力があることに乗じて」というのは具体的にどのようなものなのか、お聞きしたいと思います。
今度の新しく新設されるのに監護者わいせつ罪それから監護者性交等罪というのがありますね。これで見ますと、十八歳未満の相手に対して、力、強い力で上から性犯罪に及ぶということなんですが、この監護者、監護者というのはどういう定義になるでしょうか。
本案は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの処罰規定の整備を行い、あわせて、強姦罪等を親告罪とする規定を削除しようとするものであります。
○林政府参考人 監護者わいせつ罪及び監護者強制性交等罪における影響力とは、人の意思決定に何らかの作用を及ぼし得る力をいいます。 その上で、現に監護する者であることによる影響力とは、監護者が被監護者の生活全般にわたりまして、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導監督などの精神的観点から、現に被監護者を監督し、保護することにより生ずる影響力のことをいいます。
○盛山副大臣 山尾委員の御質問についてでございますけれども、監護者わいせつ罪そして監護者強制性交等罪において、監護するというのは、民法に親権の効力として定められているところと同様に監督し、保護することをいい、十八歳未満の者を現に監護する者とは、十八歳未満の者を現に監督し、保護している者をいうわけでございます。
そのような今の刑事局長のお話にあった処罰の状況の現状も踏まえて今回の監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するというふうに理解しておりますけれども、これらの罪を新設する趣旨について改めて確認させていただければと思います。
第二は、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設であります。すなわち、十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為または性交等をした者に対する罰則を新設することとしております。 第三は、強姦罪等を親告罪としていた規定を削除して、これらの罪を非親告罪とするものであります。
本改正案では、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪が新設されます。本人からの被害申告や暴行、脅迫要件を満たさなくても、現に監護する者による性的虐待に対して刑事罰を問うことができます。 現に監護する者の典型例として、実親や養親等が挙げられるとのことですが、先ほどの真の同意の観点から考えますと、子供は生活の全てを親に依存する存在です。
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪に関して伺います。 本改正案では、家庭内での性的虐待に厳正に対処すべく、全く新しい刑法上の罰則、具体的には、親などの監護者が、十八歳未満の子供に対し、その影響力に乗じてわいせつな行為や性交等を行った場合の罰則を新設しております。
第二は、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設であります。すなわち、十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為または性交等をした者に対する罰則を新設することとしております。 第三は、強姦罪等を親告罪としていた規定を削除して、これらの罪を非親告罪とするものであります。
刑法改正案では監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪が新設されます。 平成二十七年度における児童相談所の児童虐待相談数十万三千二百八十六件のうち性的虐待は千五百二十一件、また、市町村における虐待相談九万三千四百五十八件のうち千七十七件で、おのおの全体数の一・五%から一・二%とされておりますが、それらは氷山の一角であり、まだまだ潜在する事案は山ほどあるはずです。
今回の改正案には、親告罪の撤廃、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪の新設、男性やセクシュアルマイノリティーへの対象の拡大等が盛り込まれています。これまで被害を訴えられなくさせられていた被害者を、これ以上放置し続けることは決して許されず、刑法性犯罪の改正は一刻を争う事案です。また、暴行脅迫要件の緩和等、改正に盛り込まれなかった重要課題についても、本当に当事者の心に沿った改正が求められております。